注文住宅を建設中に離婚はできるのか?住宅ローンはだれが払う?売却することはできる?

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こんにちは。

あこがれの注文住宅を購入したにも関わらず、金利が上昇し毎月返済する住宅ローンが増額。

家計が火の車となり、夫婦関係も悪化。

最後には離婚をしてしまうという「新築離婚」をご存じでしょうか?

できれば、避けたい事ではありますが経済が悪化している昨今では、よく耳にする話です。

そこで今回は、注文住宅を建設中に離婚はできるのか?残った住宅ローンはどうなるのか?など、FP技能士でもある筆者が解説していきます。

注文住宅を建設中に離婚はできるのか?

注文住宅を建てる際に多くの人が契約する住宅ローンをペアローン契約していなければ、名義人がそのまま注文住宅に住み続ける限り離婚してしまっても問題ありません。

ですが、ペアローン契約をしていた場合、離婚後に注文住宅に住まない場合でも住宅ローンだけ払い続けることになってしまうため、離婚前に融資を受けた銀行へ相談して、単独名義人に変更する必要があります。

注文住宅を建設中に離婚!解約ってできるの?

解約はできますが、高額な違約金が発生するため基本的には解約を行わない場合が多いです。

解約を行わない場合、完成した注文住宅に夫婦のどちらかが住むことを選択したり、賃貸物件として貸し出しをしたりそのまま不動産業者へ売却を行ったりするなどの選択肢があります。

残っている住宅ローンは離婚後はだれが払う?

注文住宅を購入時に契約をした住宅ローン。

まだ返済期間は残っているのに離婚となってしまった場合、名義人が引き続き残った住宅ローンを払い続けなくてはいけません。

ペアローンを契約していた場合、そのまま離婚をしてしまうと注文住宅に住んでいないのに住宅ローンを払い続けてしまうため、融資をしてもらった銀行にペアローンの1本化ができないか相談をしてみましょう。

離婚後も注文住宅に住み続ける場合の注意点

離婚後も注文住宅に住み続けることは可能ですが、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。

もしも、名義人ではない人が引き続き注文住宅に住み続けたい場合、住宅ローンの借り換えを行わないといけません。

住宅ローンの借り換え時には審査が入りますが、その際名義人の財政状況を調べられますので、収入の少ない妻への住宅ローン借り換えができないとなる可能性が高いです。

そのため、多くの場合注文住宅にどちらも住まずに注文住宅を売却し、売却額で名義人が住宅ローンを一括返済しています。

離婚後に財産分与で注文住宅を手に入れた場合の贈与税

夫婦間で不動産の譲渡を行った場合贈与税が発生しますが、離婚後に財産分与として注文住宅を手に入れた場合の贈与税については非課税となります。

これは、婚姻時に手に入れた財産を精算するために行う財産分与であるため、贈与税の課税対象にあたらないとされているからです。

参照:国税庁(離婚して財産をもらったとき)